はじめに|表示の「初歩」で失敗しないために
健康食品をOEMで製造し、販売していくうえで「表示」は避けて通れない大切な実務です。中でも、ラベルや箱などに記載する「パッケージ表示」は、消費者の目に最も触れる重要な情報源であり、法令遵守の第一歩です。
この記事では、初めて表示作成を行う方向けに、健康食品表示における初歩の落とし穴や、守るべき法律・ルールを分かりやすくまとめます。
食品表示の根拠法令とは?
健康食品(いわゆるサプリメントを含む)における表示には、主に以下の法令が関係します:
- 食品表示法(表示内容の基本)
- 健康増進法(誇大表現の防止)
- 景品表示法(優良誤認・有利誤認の防止)
- 薬機法(効能効果の表現制限)
本記事では「食品表示法」に基づくパッケージ表示の基本に絞って解説します。
表示が必要な「販売用パッケージ」
食品表示法では、消費者に販売されるすべての食品に対して、適切な表示が義務付けられています。健康食品の場合、次のような「販売用形態」に表示義務があります:
- 瓶・袋・箱などの個包装
- 通信販売用の外装パッケージ(パウチやボトルなど)
- 化粧箱に入ったギフトセットなども該当
表示内容の一覧(加工食品の場合)
加工食品として販売される健康食品の容器包装には、次の項目を原則として表示する必要があります:
- 名称(例:栄養補助食品)
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 製造者(もしくは販売者)
- 原産地(必要な場合)
- 栄養成分表示
- アレルゲン表示
(出典:消費者庁「早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版)」P14/PDFリンク)
アレルゲン表示|義務と推奨の違い
健康食品でも、使用原料にアレルギー物質が含まれている場合は必ず表示が必要です。以下の通り、義務表示8品目と推奨表示20品目が定められています。
表示義務(8品目)
- えび
- かに
- くるみ
- 小麦
- そば
- 卵
- 乳
- 落花生
表示推奨(20品目)
- アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉
- ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
(出典:消費者庁「早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版)」P15〜/PDFリンク)
栄養成分表示|5項目が必須
加工食品には、以下の5項目を必ず表示する必要があります:
- 熱量
- たんぱく質
- 脂質
- 炭水化物
- 食塩相当量
これに加え、栄養機能食品や機能性表示食品の場合には、それぞれ特有の表示ルールがあります。
健康食品ならではの注意点
- 一般食品として販売していても、サプリ形態(カプセル・錠剤等)の場合は特に表示の厳格化が必要
- 栄養機能食品に該当する場合は、規定された文言とともに成分量などの表示義務あり
表示チェックはプロの確認が必須
「このくらいなら大丈夫だろう」「他社もやってるから」では済まないのが、健康食品表示の世界です。
健康食品OEM株式会社では、薬機法・食品表示法・景品表示法すべてを熟知した担当者が、パッケージ表示を100%チェックしています。事実、23年間、行政指導を受けた事例は一度もありません。
まとめ|初級こそ一番大事
表示の初級知識は、意外と見落としやすく、ミスの多いポイントでもあります。しかし、初めの設計段階でしっかり確認しておけば、商品化後のトラブルを防ぐことができます。
健康食品を安心して市場に届けるために、まずは正しい表示ルールの理解から始めましょう。
出典資料リンク
- 消費者庁「早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版・事業者向け)」

