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天然・自然は、NG! ~健康食品(サプリメント)の表示についての必須の知識~

健康食品の企画担当者が、会議室で頭を抱えて『やらかしてしまった…』という表情を浮かべている様子。机の上には散らかった書類が置かれており、失敗の瞬間を表すいきいきとしたシーン。

健康食品(サプリメント)のパッケージや広告の表示では、各種関連法規を遵守する必要があります。特に、商品のパッケージの表示は間違うわけにはいきません。
WebのLP(ランディングページ)などでしたら直ぐに修正することもできますが、商品パッケージに記載されている内容に不備がある場合は、商品の回収を指示されることがありますのでご注意ください!

今回は、表示のまめ知識としてうっかり見落としてしまう事柄をご紹介します。
タイトルに書いてあるので、すでにお分かりだと思いますが基本的に『天然』や『自然』といった表現は、健康食品の表示において大抵の場合はNGです。

尚、何の法律に抵触するのかと言うと『景品表示法』と言う法律です。優良誤認の禁止と言って「大げさな表現や根拠のない広告を行うダメですよ。」と決まっています。

加工食品になったら『天然』や『自然』では無い

天然とは、生鮮食品でしか用いることができない表現です。健康食品(サプリメント)は、加工が施されている加工食品なので、天然とは謳えません。ですので、健康食品(サプリメント)自体を天然とか自然のものと言うことはできません。
ブルーベリーの写真
天然由来を訴求したいのであれば、例えば〇〇高原で自生している〇△から抽出した〇△エキスを配合しています。など原料由来の表現であればOKです。例)『北欧産野生種ビルベリー使用』※ビルベリーとはブルーベリーの品種

栽培された農作物・養殖された水産物は『天然』や『自然』では無い

素材に、栽培された農作物・養殖された水産物を使用している場合に『天然』『自然』と表示すると不当表示になります。
つまり、野生の動植物及び水産物を狩猟採取した場合にしか「天然の○○」とか「自然○△」とかいった表示をすることはできないのです。

この『天然』『自然』といった表示は、販売会社さんも特段の悪気なくとも知らずによく使ってしまいがちな表現です。例えば、パッケージの注意書きに「本商品は、天然由来の原料を使用していますので、製造の時期より色調が異なる場合がありますが品質には問題はありません。」といった具合にです。ちなみに、この場合は「本商品は、植物由来の原料を使用していますので、製造の時期より色調が異なる場合がありますが品質には問題はありません。」と直してもらっています。

なぜ『天然』『自然』の表示が問題になるのか?

健康食品やサプリメントを販売するうえで、商品のパッケージ表示は企業の信用を左右する重要なポイントです。特に『天然』『自然』という言葉は、よかれと思って使ってしまいがちな表現ですが、実はこの数年で行政が注意を強めており、誤認リスクが高まっています。悪意がなくても違反になる可能性がある“表示の落とし穴”。そうしたリスク感度のあるブランドかどうかが、信頼されるか否かを分ける時代になっています。

『天然』『自然』などの表現への行政の注意喚起

「天然」「自然」「食品由来」「植物成分だから安全」といった表現は、健康食品やサプリメントの表示において特に注意が必要です。これらの言葉は、聞こえは良いものの、消費者に過剰な安心感や安全性を連想させるため、景品表示法や健康増進法に抵触するおそれがあると、行政が繰り返し注意を促しています。

2025年7月に消費者庁が公開した「健康食品に関するQ&A」最新版では、以下のように明記されています。

「食品由来」「天然成分」などの表現は、安全性や効果を保証するものではありません。実際には医薬品成分と同様に作用する場合もあるため、表示においては消費者に誤認を与えないよう十分に留意する必要があります。」
消費者庁『健康食品に関するQ&A(2024年7月版)』

さらに、「天然=安全」という安易な結びつけに対しても注意喚起されています。行政は、こうした表現による誤認表示が実際に措置命令に繋がるケースもあるとして、事業者に対し継続的な改善を求めています。

出典:
消費者庁『健康食品に関するQ&A(2025年7月版)』

OKな表現・NGな表現|どこまでがセーフ?具体例で詳しく説明します。

ここでは、現場でよく使われがちな表現を、行政の見解に沿ってOK・NGに分けて紹介します。

✅ OKな例:

  • 『◯◯産植物エキス配合』
  • 『植物由来の原料を使用』
  • 『◯◯地方で採取された△△を使用』

❌ NGな例:

  • 『天然サプリ』『自然のちからで〜』
  • 『自然派サプリ』『ナチュラルだから安心』
  • 『天然由来だから副作用ゼロ』

※原料の特徴を事実ベースで説明するのはOKですが、消費者に“優れている印象”を与える文脈だとNGになる可能性があります。

OEM選びで差がつく“表示チェック力”|信頼できるパートナーとは

健康食品の製造工場によっては、製造には詳しくても“表示法規”には疎いところも少なくありません。市場には、景品表示法に抵触しうる商品パッケージが流通しているのが現状です。

当社、健康食品OEM株式会社では、表示の初期段階から丁寧にチェックを行っており、これまで23年間にわたり、パッケージ表示に関する行政指導を私たちのクライアントが受けた事例は一度もありません。

『こんな細かいところまでチェックしてくれるのか』──そう思っていただけることが、私たちの誇りです。このレベルの安心感があるかどうかは、製造依頼先選びの大切な要素だと思います。

まとめ|“知らなかった”では済まされない。表示は信頼の証です。

表示に関する法律は日々アップデートされています。誤った表現はすぐに「優良誤認」とされ、悪意がなくても違反になり得ます。

特に『天然』『自然』といった表現は、よかれと思って使ってしまいがちですが、「事実ではない品質・安全性」を暗示してしまうリスクが高いため、慎重な設計が求められます。

だからこそ、表示も含めて“法意図を理解するOEM”を選ぶことが、これからの健康食品ビジネスでは欠かせません。

“知らなかった”では済まされない時代。正しい情報と信頼できるパートナーとともに、安心できる商品づくりを進めていきましょう。

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