健康食品の表示のNG!?「天然」「自然」表現だけじゃない!これも行政の怒られる?
健康食品やサプリメントの広告・パッケージ表示を作成する際、「これは大丈夫だろう」と思っていた表現が、実は法的リスクをはらんでいた——そんなケースが後を絶ちません。
前回の記事「天然・自然は、NG!〜健康食品(サプリメント)の表示についての必須の知識〜」では、特に曖昧な言葉がもたらすリスクについてお伝えしましたが、今回はさらにその“盲点”となりやすい表現について掘り下げてみます。
特許取得=効果保証ではない
「特許取得済」「特許技術を活用」などの文言は、あたかも効能効果が保証された印象を与えがちですが、実はこの表現にも大きな注意点があります。
消費者庁の資料では、「快便食品(特許第○○○号)」という表記例をあげ、これは「健康保持増進効果等」を暗示的に表現するものであり、優良誤認のリスクがあると明記されています。
つまり、特許があるからと言って効能を保証してよいわけではないのです。また、同時に薬機法違反にもなる可能性があります。
「医師監修」は万能ではない。むしろリスクも?
広告などでよく見かける「医師監修」や「専門医の推薦」ですが、これも表現の仕方によっては重大な違反となる可能性があります。
特に、医師の肩書が「がん専門医」など明確な分野に結びついている場合に、商品と関連させて健康効果を匂わせると、薬機法および景品表示法の両方で問題になる恐れがあります。
- 薬機法第66条では、「医薬関係者等の推薦」は原則として広告表示では認められていません。
- 消費者庁や法律専門家によると、医師の推薦により消費者が効能を信じた場合、誇大広告とみなされる可能性があるとされています。
たとえば以下のようなケースは違反リスクが高いと考えられます:
- 「がん専門医◯◯医師監修!がん予防に」→ NG(薬機法・景表法 両方に抵触の恐れ)
- 「医師監修のサプリメント(効能記載なし)」→ 状況次第ではOK(ただし誤認誘導のない範囲で)
出典として参考になる資料:
まとめ:表示表現は“知っているかどうか”が明暗を分ける
今回取り上げた「特許」「医師監修」以外にも、以下のような表現はよく見かけますが、それぞれ細かいルールや判断基準が存在します。
- 「エビデンスあり」「臨床試験済み」
- 「モニター満足度◯%」
- 「自然由来」「天然成分配合」
法令や行政の考え方は常にアップデートされているため、「数年前までは問題なかった」が「今はアウト」というケースもあります。
健康食品の表示や広告に関して不安な点があれば、ぜひ専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。私たちは、パッケージ表示の適法性チェックは徹底しています。実際、パッケージ表記に関して過去23年間に行政指導を受けた私たちの顧客は一社もありません。
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