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健康食品の開発・販売担当者のための表示講座|中級編 〜特許・医師監修・SNS広告…実務者がつまづきやすいNG表現〜

スーツ姿のビジネスパーソンが、健康食品の表示ラベルやパッケージを前に、集中してチェックしているイラスト。理解と気づきの瞬間を感じさせる表情。

健康食品の「表示」とは何か?

健康食品における「表示」とは、パッケージ(容器包装)や商品ラベル、商品パンフレット、ECサイトの商品ページ、LP(ランディングページ)などに記載される文言やデザイン全般を指します。

この記事では、法令違反を未然に防ぐための実務チェックポイントを初級編としてまとめました。
どんなことを表示すると、行政から怒られるのか?を分かりやすく網羅的にご説明します。
怒られるだけならいいのですが、罰金をとられたり、商品の回収命令が出たりすることもあるので注意しましょう。

健康食品表示を取り巻く三大法規

健康食品の表示は主に次の3つの法律に基づいてチェックが必要です。

  • 薬機法(旧・薬事法):医薬品的な表現を禁じる。(一言でいうと健康食品は、『病気が治ります。』とかお薬のようなことを言って売ってはいけません。という法律です。)
  • 景品表示法:合理的根拠のない効果効能表現を禁じる。(簡単に言うと『いい加減なことを言って販売すると「証拠を出せ!」と言って怒られます。という法律です。)
  • 食品表示法:食品の基本表示事項(名称・原材料名・アレルゲン等)を定める。(細かくラベルや箱に書かないといけないことや、書き方が決まっています。という法律です。)

この3法が同時に関わるのが健康食品表示の特徴です。「医薬品のような表現」をしていないか、「実際よりも著しく優良に見える表示」になっていないか、「法定記載事項に漏れがないか」など、多角的にチェックする必要があります。最初は、難しいですがすぐに覚えられます。よかったら関連記事も読んで勉強してくださいね。

要注意①:「効能・効果」の表現は原則NG

薬機法により、健康食品で病気の治療・予防などの効果効能をうたうことはできません。

以下のような文言はNGの典型例です。

  • 「血圧を下げる」
  • 「がん予防に」
  • 「糖尿病の改善に」

仮にエビデンスがあったとしても、医薬品と誤認される表現は不可です。薬機法上、健康食品はあくまで「食品」であり、治療や予防の目的を持たせてはいけません。

要注意②:「暗示的」な表現もNGに

明示的な効能効果でなくても、「快便」「妊活」「スッキリ」「活き活き」などの暗示的表現も内容次第ではアウトになります。

特に「快便食品(特許第○○○号)」のように、特許とセットで効果を想起させる表現はリスクが高いとされています(出典:消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項(2023年1月)」P8)。

要注意③:「医師監修」表示の注意点

「医師監修」「○○クリニック院長推薦」などの肩書を表示すること自体は、必ずしも違法ではありません。しかし、その医師が権威ある専門家であるほど、暗示的に効能効果が伝わってしまうリスクも高まります。

たとえば、がん専門医が監修している旨を強調しながら「免疫力に」などの表示があると、がん予防のような印象を与えることがあり、これは薬機法・景品表示法の両面で違反の可能性があります。

要注意④:「特許」「エビデンス」表示の罠

特許取得や論文掲載などの実績をうたう表示も、使い方によっては違反となる場合があります。

例:「特許取得原料配合で効果が実証済み」

→実際には特許の内容が「製造方法」に関するものだったり、「効果」に直結しない内容だった場合、優良誤認表示(景品表示法違反)とみなされます。

また、エビデンスがある=効果を表示して良いではありません。論文等に記載があっても、それをそのまま商品表示に用いると薬機法違反に問われる可能性があります。

要注意⑤:「天然」「自然」などの印象操作

昨日の関連記事でも解説したように、「天然」「自然」といった表現も注意が必要です。

食品表示法上の定義がなく、消費者に過度な安心感や品質の高さを連想させる場合、景品表示法の優良誤認に該当する可能性があります。

関連記事:天然・自然は、NG!〜健康食品(サプリメント)の表示についての必須の知識〜

まとめ:初級チェックリスト

  • 効能・効果は明示も暗示もNG
  • 医師の肩書や専門性が暗示効果を生まないか要注意
  • 特許や論文の内容は誇張せず、正確に記述
  • 「天然」「自然」など安心感を誘う表現もリスクあり
  • 3つの法規をまたぐ表記は、専門家と連携を

パッケージ表示の確認は、最終的に製造者(販売者)の責任となります。私たち健康食品OEM株式会社では、法令に基づいた表示確認を徹底しており、23年間一度も行政指導を受けたことがありません。表示でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

関連記事:健康食品の表示のNG!?「天然」「自然」表現だけじゃない!これも行政の怒られる?

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